介護保険料滞納で、資産差し押さえの踏んだり蹴ったり

2018年度は過去最多の1万9221人が介護保険料滞納で、預貯金や不動産の差し押さえされたのです。

2014年度に1万人を超えたばかりなので、倍増しています。

介護保険は、40歳から64歳までの第一号被保険者

       65歳からの第二号被保険者

45歳から一生払い続けなければなりません。

65歳で年金受給額が年間18万円以上の人は年金から天引きされるので滞納はないはずです。

年金が18万円以下の場合は、納付書で支払いをしなければならないのです。

国民年金は満額で78万円。

全額免除したとしたら半額の39万円

未納した場合は、当然0になります。

とすると年金18万円以下といいうと未納が多かった場合に限りますね。

もともと、収入が少ない方が多いと思います。

そんな人からも税金は容赦ないですね。

これなら、少額の預貯金をもっているならば、生活保護の方がよっぽど余裕のある生活ができますよ。

生活保護なら、介護保険料が免除されるんです。

ただ、最近はなかなか生活保護の申請が通らないと聞きますし、親戚に生活保護の連絡がされるらしいので世間体を気にする方は結局申請しないのでしょうね。

結局は、預貯金や家が差し押さえられたら、自己破産して生活保護するしかなさそうですけれど。

市長選によっても違いますが介護保険料は65歳以上で年金120万円で10万円位かかるみたいです。健康保険と合わせると20万位になるのかな。

年金の貰い過ぎも注意しないといけませんね。